大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和28年(う)754号 判決

(イ) 公職選挙法第二二一条第一項第四号の事実説示としては、選挙運動の実費でない金員の供与を受けた趣旨を判示しなければならないが、「投票取締等の選挙運動資金として」と判示しているのは、措辞粗雑ではあるが、証拠上、有権者に酒を飲ませたりする買収費及び被告人自身えの骨折賃及びお礼の運動報酬をも含めた趣旨が明らかである以上理由のくいちがいがあるとは言えない。

(ロ) 特定の選挙に関し、飲食物を提供したものであつて、弁当料宿泊料の支給に代えて飲食物を提供したものと認め難い場合公職選挙法第一三九条を以て問擬したことは正当である。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!